業務上または通勤に起こった災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合等について、被災労働者またはその遺族に対し給付を行う保険です。当院ではその指定医になっております。
※労働者とは、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されている全ての方となります。
また、負傷してから受診までの時間が空いてしまうと仕事との因果関係がないと言われてしまうこともありますので、受傷後ははやめに医療機関を受診します。
労災用紙(公務員の方は診断依頼書)を会社からもらっておいてください。
労災用紙は受診の内容によって異なります。(業務災害や通勤災害)
受付で労災であることをお伝えください。初めに健康保険を使用すると、後日手続きが必要となりますのでご注意下さい。
保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させて頂きます。
認定労働災害の治療費は、労災保険から支払われます。ただし、認定が下りていない場合、一旦3割負担をお支払いいただきます。
会社からの書類がないと請求ができない為、書類の提出が遅れると認定が遅くなります。
労働災害と認定をされると、病院に通知が届きます。
認定以前にお支払い頂いていた自己負担分の保険料を返金致します。
医師により診断書を発行します。
問診用紙に記入していただき、看護師が詳細について聴取させていただきます。
レントゲン、超音波検査、MRIによる検査を必要に応じて実施します。当院にはすべての検査機器があります。
医師の診察をします。診断書が必要な場合は作成します
柔道整復師・理学療法士によるリハビリ、物理療法を実施します。
受傷間もないうちは集中的にリハビリをすることが重要です。
リハビリの専門家である柔道整復師・理学療法士・作業療法士が個々に適したリハビリプランを立案し、治療していきます。
内服薬、外用薬(湿布)を必要に応じて処方させていただきます。
整形外科か整骨院どちらに通院しようか、悩まれる方もおられると思います。
下の表の通り、整形外科では検査(レントゲン、エコー)、診断、治療(注射、投薬、リハビリ)を行うことができます。
また、後遺症が残った時などは後遺症診断書を書くことができます。(長期間、定期的に受診されている方に限ります)
※当院では、整骨院との併用を禁止させていただいております。
理由としては、、正確な診断のもとに管理した治療を行っております。整骨院での治療で悪化した場合当院では責任が取れないため、
整形外科 | 整骨院 | |
---|---|---|
レントゲン、MRI | 〇 | × |
エコー | 〇 | × |
急性疾患 | 〇 | 〇 |
慢性疾患 | 〇 | × |
薬の処方 | 〇 | × |
注射 | 〇 | × |
リハビリ | 〇 | × |
後遺症診断書の作成 | 〇 | × |
症状が一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります。(※症状固定といいます)。その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。
労働災害による傷病の治療を終了する際に、後遺症と言える身体の不具合が残っている場合に、障害給付の申請を行うことが出来ます。
この診断書は医師しか作成できません。整骨院などだけに通院していた場合、後遺障害の診断書作成は行えないので注意が必要です。
※整骨院などを併用すると後遺症診断書をお書きできないケースがあります。
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診療時間:9:00~12:00/15:00~19:00
水曜9:00~12:00
土曜9:00~12:00
受付時間は午前8:15~
午後14:30~
休診日:日曜・祝日・水曜、土曜午後
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
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水曜日 9:00~12:00
土曜日 9:00~12:00
休診日:日曜、祝日、水曜・土曜午後